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空き家問題 [市民相談]

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 緑が生い茂るこの写真は山の中の森林浴ではありません。後ろの民家からの植栽が隣地に伸びている写真です。市と話をしてなんとかならないものかと相談を受けました。
庭の植栽も数年放置すればこのようにジャングルのようになってしまいます。数年住んでいない家より伸びる枝は勝手に切るわけにもいかず、こみ屋敷問題同様に憲法29条に定められている財産権侵害の問題もあり、持ち主の良心に委ねられるところが大きいのです。

 市は法律や条例に基づく事が基本で、動ける範囲は限られています。今回の場合、根拠となるものは昭和56年4月1日告示第17号の「亀岡市空き地の雑草等に関する要綱」に定められた第一条 この要綱は、空き地の雑草を除去し、空き地を適正に管理することによって、市民の健康と清潔な環境を保持し、犯罪及び火災の防止を図るための市民の協力を求める事を目的とする。
この要綱が根拠となります。
つまり、所有者に対してこの要綱を元に清潔の保持を求め指導することはできても罰則規定や強制力はなくあくまで努力義務的な要素が強いのです。詳しい状況を説明し、理解を頂き市として近く所有者に対し、清潔の保持を指導する文章を発送するとの事でした。

 行政に頼る事には限界があります。住民の環境保持は住民で組織された自治会が守らなければなりません。そのためのサポートは行政が行っても主体にはなれないのです。
自治会が中心となり環境美化作業隊を住民の手で組織し、一定ルールを定め行動するしか方法はないと思いました。違法ビラの撤去の時もそうでしたが縦割りの中これは府、これは市、これは関電、これは警察、これは民民とできない理由を並べられて行動が遅れました。結果、連携し一斉に撤去をしましたところサラ金業者から看板やポスターの所有権や財産権で訴えられることはありませんでした。例えばその後異常なほどの違法なポスターは一切見られなくなりました。
 皆さん、例えば自宅に止めてある車の窓に勝手にポスター貼られたら破って捨てるでしょう。それを丁寧にめくって電話してポスター取りに来てくださいなんて言わないでしょう。それと同じだと思います。

 違法な事や誰が考えてもあかんでという事に対しては連携して手順を踏んだうえである程度強制的に対処しなければこれらの問題は解決しないと思います。仮に裁判を起こされたとしても問題提起になり国を動かす事ができれば大きな意義があると思うのです。
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