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公社土地処理に関する調査特別委員会(第6回) [亀岡市議会]

 23日、第6回亀岡市土地開発公社及び(財)亀岡市住宅公社の土地処理に関する調査特別委員会が開かれました。
今回の議題は土地取引に関わる法的判断について当時担当の司法書士より質問事項に対しての文書での回答についてと亀岡市顧問弁護士による法的判断について説明を受けました。
細かな内容についてはまだ審査中で詳細に触れることができませんが、主な弁護士の判断は実際の所有権は移転していない融資を受けるために行なった登記については公正証書原本不実記載(刑法第157条)に該当する、平成18年12月に行なった住宅公社より土地開発公社への売り渡し証明書は私文書偽造(刑法第159条)に該当するが、すでに5年の時効であるとの判断でした。

 事業報告書の記載については公文書ではない、架空取引でのj●より受けた融資は財産損失がないので背任行為ではない。
財産損失は本来しなくてもよい登記を行なった事。
民事上では各理事の監督責任、とくに長の責任は大きいとの事でした。
また会議録での食い誓う箇所もあり当時の常任・常務理事の証言ではj●が土地開発公社であれば融資の検討ができるかもしれないと述べたのに対し、j●はそのような事は一切言っていないととの食い違いがあり、さらなる論点整理をして次回は3月定例会後に開かれることになりました。

この特別委員会は責任追及の場ではなく、あくまで事実を明らかにする委員会であることを確認しました。
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